
建設業を営む際、許可の要否は建設業法によって規定されています。許可が必要な場合と不要な場合を理解することは、事業運営において極めて重要です。
許可が不要な工事(軽微な建設工事)
建設業許可を取得せずに施工できる工事、いわゆる「軽微な建設工事」の基準は以下の通りです。
建築一式工事の場合
- 工事1件の請負代金が1,500万円(税込)未満。
- 木造住宅で、主要構造部が木造であり、延べ面積が150平方メートル未満かつその半分以上が居住用の工事。
建築一式工事以外の場合
- 工事1件の請負代金が500万円(税込)未満。
これらの基準に該当する場合、建設業許可は不要とされています。
許可が必要な工事
上記の「軽微な建設工事」に該当しないすべての工事は、建設業許可が必要です。たとえば、以下のようなケースが挙げられます。
- 建築一式工事で請負代金が1,500万円(税込)を超える場合。
- 建築一式工事以外の工事で請負代金が500万円(税込)を超える場合。
- 木造住宅で延べ面積が150平方メートルを超える場合。
注意すべきポイント
工事の分割による回避の禁止
許可が不要となる請負代金の基準に達しないように、工事を分割する行為は禁止されています。
全体を一つの工事とみなして合算金額で判断されます。
注文者からの原材料提供時の計算
工事に必要な原材料を注文者が提供した場合、その価格や運送費は請負代金に加算されます。
これにより、許可が必要な範囲に該当する可能性が出てきます。
建設業許可を取得するメリット
許可を取得することで、より大規模な工事を請け負うことが可能になり、事業の拡大につながります。
また、公共工事への参加資格を得るなど、信頼性向上の一助にもなります。
まとめ
建設業許可は、施工できる工事の範囲を広げるだけでなく、事業者の信頼性を高める重要な要素です。
許可が必要な工事と不要な工事の基準を正しく理解し、法令を遵守することが、事業の円滑な運営と成長の鍵となります。許可申請や運用に関するご相談は、専門家への依頼がおすすめです。