
はじめに
建設業界で事業を行うためには、「建設業許可」の取得が不可欠です。しかし、一口に建設業許可と言っても、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類が存在します。これらの違いを正しく理解しないまま事業を進めると、法令違反となる可能性があります。この記事では、一般建設業許可と特定建設業許可の違いを詳しく解説し、あなたの企業に適した許可はどちらかを見極める手助けをします。
一般建設業許可とは?
一般建設業許可は、建設業を営む際の基本的な許可であり、主に中小規模の工事を行う業者が取得します。
主な特徴と適用されるケース
- 元請業者として下請契約の総額が4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)の工事を行う場合。
- 下請業者として工事を請け負う場合。
取得するための基準
- 経営業務の管理責任者がいること。
- 専任技術者を配置していること。
- 財産的基礎または金銭的信用があること。
- 欠格要件に該当しないこと。
特定建設業許可とは?
特定建設業許可は、大規模な工事を元請業者として行い、多くの下請業者に発注する場合に必要となる許可です。
主な特徴と適用されるケース
- 元請業者として下請契約の総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の工事を行う場合。
- 大規模プロジェクトを取り扱う建設業者。
取得するための基準
- 一般建設業許可の基準に加え、より厳しい要件が求められる。
- 専任技術者の資格要件が高度になる(一級施工管理技士など)。
- 財産的基礎の要件が厳格化され、以下が求められる。
- 自己資本が4,000万円以上。
- 資本金が2,000万円以上。など
両者の主な相違点
項目 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
---|---|---|
適用範囲 | 小〜中規模の工事 | 大規模な工事 |
下請契約金額 | 4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満) | 4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上) |
専任技術者の要件 | 資格または一定の実務経験 | 高度な資格や豊富な実務経験 |
財産的基礎 | 基本的な資産要件 | 自己資本4,000万円以上、資本金2,000万円以上など |
どちらを選ぶべきか?
自社がどのような工事を行うか、また将来的にどのような事業展開を目指すかによって選択が異なります。
一般建設業許可が適している場合
- 下請業者として活動する。
- 小〜中規模の工事を中心に行う。
特定建設業許可が適している場合
- 大規模な工事を元請として受注したい。
- 多数の下請業者を管理する必要がある
許可を誤って取得すると、法令違反となり、罰則や営業停止のリスクがあります。自社の事業内容をしっかりと分析し、適切な許可を選択しましょう。
まとめ
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは、工事の規模や下請契約金額、そして必要な要件にあります。自社の現状と将来のビジョンに合わせて、適切な許可を取得することが重要です。不明点がある場合や許可取得に不安がある場合は、お気軽にお問い合わせください。